規制強化への対応はお済みでしょうか?
2008年の国会で、「省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)」と「温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)」の改正案が可決されました。
これまでの省エネ法では、一定規模以上の大規模な工場など「事業所単位」での規制適用がなされていましたが、今回の改正により「企業単位」での適用がなされます。
これにより、一定規模以上のエネルギーを使用する企業においては、これまで規制対象外であった事業所も含めた総量規制がなされるようになります。
また、フランチャイズチェーン(FC)では、FC全体を一企業と捉えて規制対象となります。
一方、温対法においては、事業者が設備を選択する際には温室効果ガスの排出抑制に資するものを選択する努力義務が条文に追加されました。
上記に関する施行開始時期は、省エネ法が2010年4月、温対法が2009年の4月ですが、いずれも2009年度のエネルギー使用量を把握しておく必要がありますので準備が必要です。
また自治体レベルでも、2008年6月、東京都において「環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)」の改正案が可決されました。
こちらでは、排出削減を義務化するとともに、削減不足分については他者の削減量を取得することで義務を果たすという排出量取引制度が導入されています。
こちらは2010年4月から施行され、都内約1300事業所に対して削減を義務付けております。
このような社会情勢の中、野村ビルマネジメントは省エネ・CO2削減についてのコンサルティングを行っております。 運用改善から中長期リニューアル工事を含めた対策まで、様々な対策をご提案しております。ぜひお気軽にご相談ください。