野村ビルマネジメント 建築インテリア事業本部

省エネ法・温対法・環境確保条例の比較表。CO2排出量など、企業の地球温暖化対策について。

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規制強化への対応はお済みでしょうか?

2008年の国会で、「省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)」と「温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)」の改正案が可決されました。

これまでの省エネ法では、一定規模以上の大規模な工場など「事業所単位」での規制適用がなされていましたが、今回の改正により「企業単位」での適用がなされます。
これにより、一定規模以上のエネルギーを使用する企業においては、これまで規制対象外であった事業所も含めた総量規制がなされるようになります。 また、フランチャイズチェーン(FC)では、FC全体を一企業と捉えて規制対象となります。

一方、温対法においては、事業者が設備を選択する際には温室効果ガスの排出抑制に資するものを選択する努力義務が条文に追加されました。

上記に関する施行開始時期は、省エネ法が2010年4月、温対法が2009年の4月ですが、いずれも2009年度のエネルギー使用量を把握しておく必要がありますので準備が必要です。

また自治体レベルでも、2008年6月、東京都において「環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)」の改正案が可決されました。
こちらでは、排出削減を義務化するとともに、削減不足分については他者の削減量を取得することで義務を果たすという排出量取引制度が導入されています。
こちらは2010年4月から施行され、都内約1300事業所に対して削減を義務付けております。

このような社会情勢の中、野村ビルマネジメントは省エネ・CO2削減についてのコンサルティングを行っております。 運用改善から中長期リニューアル工事を含めた対策まで、様々な対策をご提案しております。ぜひお気軽にご相談ください。



省エネ法・温対法・環境確保条例比較表
▼省エネ法 ▼温対法 ▼環境確保条例

エネルギーの使用の
合理化に関する法律
地球温暖化対策の
推進に関する法律
都民の健康と安全を確保する
環境に関する条例



経済産業省
資源エネルギー庁
環境省
経済産業省
東京都環境局

燃料資源の有効な利用確保 温室効果ガスの排出抑制等による
地球温暖化対策の推進
環境負荷の低減等による環境確保




熱と電気の合計使用量

温室効果ガス

1.二酸化炭素
2.メタン
3.一酸化二窒素
4.ハイドロフルオロカーボン
5.パーフルオロカーボン
6.六ふっ化硫黄)

燃料、熱及び電気の合計使用量






「第一種エネルギー管理指定工場」
(原油換算3,000kL/年以上)

「第二種エネルギー管理指定工場」
(原油換算1,500kL/年以上)

「特定排出者」

1.省エネ法第一種特定事業者
および第二種特定事業者
(その他省エネ法54条[特定貨物]、
61条[特定荷主]、68条[特定旅客
輸送]、71条[特定航空輸送])

2.上記2~6の温室効果ガスに
特定の係数を乗じて得られる数値が
3,000t以上である事業者

「地球温暖化対策事業者」
(原油換算1,500kL/年以上)









第一種エネルギー管理指定工場

1.「判断基準」に沿った努力化義務
⇒エネルギー消費原単位を年平均
1%以上低減を図る

2.エネルギー管理者の選任
(事業場はエネルギー管理員で可)

3.エネルギー使用状況等の定期報告

4.中長期計画の提出(事業場であっ
てもエネルギー管理士の参画による
作成が必要)

第二種エネルギー管理指定工場

1.「判断基準」に沿った努力化義務
⇒エネルギー消費原単位を年平均
1%以上低減を図る

2.エネルギー管理員の選任

3.エネルギー使用状況等の定期報告

1.毎年度、事業所等ごとに、温室
効果ガスの排出量等の報告事項を
事業所管大臣に報告。

2.事業所管大臣は、報告事項を環境
大臣及び経済産業大臣に通知する
とともに、報告された排出量を集計し、
その結果を環境大臣及び経済産業
大臣に通知する。

3.報告事項は集計され、公表する。
また、何人も、ファイルに記録された
事項の開示を請求することができる。

4.省エネ法「定期報告」における二酸
化炭素の排出量の報告は、温対法に
基づく二酸化炭素排出量についての
報告とみなす。

1.投資回収年数が短い対策は、
必須の対策として、基本的に計画、
実施

2.都は「評価基準」に基づき評価

3.都による公表(計画書等・取り組み
状況等の一覧・評価結果)

4.テナント対策の強化
テナントビル(賃貸ビル)は、ビル
オーナーがビル全体の温暖化対策
計画を立案し、推進。
テナントはオーナーが作成する計画
への協力義務あり。


2008/5改正により、事業者単位
(企業単位)のエネルギー管理義務
を導入(2010年4月から)

フランチャイズチェーンについても、
「特定連鎖化事業者」として一事業者
として捉え、同様の規制を導入。

ただし、平成22年4月に特定工場と
指定された場合、平成22年6月には、
平成21年度のエネルギー使用量に
ついて「定期報告」しなければならな
いため、平成21年度からエネルギー
使用量を把握しておく必要がある。

平成20年7月改正により以下条文が
追加(実施は2009年4月から)

事業者は、事業の用に供する設備
について、(中略)、温室効果ガスの
排出の抑制等に資するものを選択
するとともに、できる限り温室効果
ガスの排出の量を少なくする方法で
使用するよう努めなければならない。

削減の義務化、排出権取引の導入
(2010年4月から)

・評価、公表に止まっていた事業者の
削減施策について「削減義務量」を
設け「基準排出量」からの削減を義務
付ける。未達成時には、他者の「削減
量」を取得して削減義務を果たす
(排出権取引)。

・基準排出量は、2002~2007の
いずれか連続する3カ年度の平均
排出量をもとに算定可能。(事業者
ごとのこれまでの削減実績を尊重)

・「削減義務率」の決定
都全体の温暖化ガス削減目標(2020
年までに2000年比25%減)の観点、
削減対策によるボトムアップ的観点を
踏まえて2008年度末


第一種エネルギー管理指定工場

判断基準に照らし著しく不十分である
とき大臣の指示、公表、命令

第二種エネルギー管理指定工場

判断基準に照らし著しく不十分である
とき大臣の勧告

虚偽報告等に対する罰則

・「義務不足量」×最大1.3倍の削減
をするよう措置命令。

・その措置命令に違反の場合、違反
事実の公表、削減不足量に応じた
支払い義務、罰金(上限50万円)

※この表は、上記3法規のうち、建物のオーナー様に密接に関連する部分のみを要約したものです。
詳細は下記の関連リンク、および各法規本文をご参照ください。

省エネ法・温対法・環境確保条例関係リンク

省エネ法関連
温対法関連
環境確保条例関連